10月に入り
だいぶ?まだまだ?
秋に近づいているのかな(・・?)
いろいろ騒がれている
インボイス制度がスタート
恥ずかしながら、私はほとんどどんな事なのか
わかっていません(>人<;)
少し調べてみましたが、???です。
(HPより)
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
資料を集め勉強が必要だなーと思いました。
また、景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)もスタート
これも初めて聞きました。
調べてみると(HPより)
ステマ(ステルスマーケティング)とは
ステマとは、ステルスマーケティングの略称です。消費者庁によると「一般消費者が事業者の表示であることを判別するのが困難である表示」と定義されています。これを言い換えると「企業の商品・サービスの広告であるにもかかわらず、広告であることを明示しないなどの理由で、消費者がそれを『広告』だと判別するのが困難な表示」と解釈ができます。
ステマには大きく分けて2種類あります。
- なりすまし型
事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者を装って肯定的な意見を掲載するものを指します。
- 利益提供秘匿型
事業者が第三者に金銭の支払いその他の経済利益を提供して表示させているにもかかわらず、その事実を表示しないものを指します。
経済利益とは、商品やサービスの無償提供することや、例えばパーティーや飲食店、イベントに招待したというものなどが該当します。
2023年10月から開始するステマ規制では、上記のいずれの型も規制対象になりました。これに違反した場合は措置命令が出され、発信を依頼した事業者名を公表しなければなりません。
万が一、ステマ規制の規制対象となり、措置命令に従わなかった場合は、その事業者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科されます。
規制されるようになった理由
ステマは、景品表示法における「一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為」にあたるとされます。
海外の国では、既にステマに関する法規制が整っているケースが多い一方で、日本では法整備が遅れており、現行の景品表示法ではステマを直接的に規制することができませんでした。
簡単ですが、いろいろ法規制がありますね💦
このような補法規制は知ってないといけないですね
今回のインボイス制度に関して、私は(アフェリエイトをしていますが、
ほとんど収入がないので、今は保留かなと思ってます)
またステマ(ステルスマーケティング)に関しては、
十分注意が必要ですね!
調べて、法律違反にならないよう勉強しなくては_φ( ̄― ̄ )